2016年07月01日に政府は政令第100/2016/NĐ-CP号を公布し、付加価値税法・特別消費税法・税務管理法の修正・補足法を案内する。主な内容は次の通りである:
- 付加価値税の課税されない対象の補足:
+ 老人・不自由者の世話サービス
+ 輸出品:資源・鉱物から作られたもので、資源・鉱物とエネルギー費の合計価値が製品の価値の51%を占める輸出品。この製品を輸出する際、付加価値税の税率0%を適用しない
- タバコ、酒、ビールを輸入して、その後輸出するなら、税率0%を適用しない
- 納税期限を超えた後、納税するなら、税金以外、滞納利息を滞納日に当たり税金の0.03%で納付する。2016年07月01日の前発生した滞納税金に対し、納税者はまだ納付していないなら、2016年07月01日から滞納日に当たり税金の0.03%を適用する。
- 輸出品の製造するための輸入原材料・物資に対し納税期限の275日を適用する条件を削除する。
- 個人・世帯の年間の非農業土地の使用税が5万ドン以下なら、免税する
本政令は2016年7月1日から有効となる。但し、輸出品の製造ための輸入原材料・物資の納税期限を適用する条件を削除する規定は2016年9月1日から有効となる。